公認会計士業務 合意された手続 事業を行うにあたり、公認会計士の合意された手続実施結果報告書が必要となる場合がございます。(例:一般労働者派遣事業等の許可審査にかかる月次決算書に対する合意された手続業務) 当事務所では、経験豊富な業務責任者(公認会計士)が直接お客様とのやりとりを行うことにより、柔軟かつ迅速な対応が可能となっております。 なお、合意された手続き業務には公認会計士の「独立性」が要求されることから、会計・税務業務、開業・経営支援業務と同時にお引き受けすることはできません。